ミャンマーにおける商標登録手続
ミャンマーの現代的商標制度は、法的確実性の向上、権利保護の強化、ならびに投資環境の改善に向けた明確な転換を示しています。植民地期法制に基づく申告的(宣言的)制度から、方式・実体審査、異議申立て、権利行使、および国際基準への適合を備えた、先願主義の法定制度へ移行したことにより、同国は知的財産権者にとってより信頼性の高い法域として位置付けられています。
ミャンマー商標に関する戦略的留意点
先願主義の要請
ミャンマーの先願主義制度の下では、迅速な出願が不可欠です。早期出願によりブランド・アイデンティティを保全し、第三者による先取り・侵食を回避できます。
識別力の重要性
記述的又は一般名称的な商標は避けるべきです。やむを得ず当該要素を含む場合でも、使用による識別力(獲得識別力)を立証する必要があり、相応の証拠提出負担を伴います。
監視および異議申立て
官報(Gazette)の定期的な検索・監視により、侵害的な出願を早期に把握することができます。異議申立ての提起は、侵害者を未然に排除するための有効な手段です。
使用要件および更新
登録後3年以内の真正な使用を確保し、不使用取消しのリスクを回避する必要があります。更新は期限内に行うべきであり、6か月の猶予期間が設けられています。
税関登録(Customs Recordals)
国境における商標権行使のためには、税関登録簿への記録が重要です。
現地代理人の選任
外国出願人は、資格を有する現地代理人を選任し、公証済みの代理関係書類を提出する必要があります。委任状(POA)には公証および領事認証が求められます。
商標登録手続
方式審査および実体審査
- 方式審査:必要書式の確認、出願人の同一性、代理関係、商標の明確な表示、区分・指定の適正性、官費納付の確認。
- 実体審査:識別力の有無、記述的又は一般名称性の排除、先行商標との比較、使用宣言の評価等。
公告および異議申立て
審査を通過した出願は、ミャンマー商標公報(Myanmar Trademark Gazette)に公告され、60日間の異議申立期間が付与されます。
第三者は、混同のおそれ、信用・名声の侵害、悪意の出願等を理由として異議申立てを行うことができます。
登録および登録証の発行
異議申立期間が経過し、又は異議が退けられた場合、当該商標は登録され、10年の登録証が発行されます。登録は回数制限なく更新可能です。
登録により付与される権利は、出願日から効力を生じます。




