ミャンマーの工業デザイン

ミャンマーの工業デザイン

1. 登録意匠の登録期間は、当該意匠の登録出願の出願日から5(5)年とします。登録は、最大2回更新す
保護可能な意匠 意匠は、新規性を有し、かつ個別性(individual character)を備える
1. 意匠(Industrial Design)について権利を取得する目的で登録出願を行おうとする者
ミャンマーは、長らく待望されていた意匠法を2019年1月30日に制定しました。新意匠法の主な規定の概
2019年1月30日、意匠法第2号/2019年(Industrial Design Law No.
ミャンマーの発展する知的財産制度には、優先権という概念が含まれており、これは意匠創作者が最初の出願に
優先権は、意匠の国際的保護を志向する創作者・事業者にとって不可欠です。ミャンマーの法制度は、最初の外
2025年の市場環境において、意匠ライセンスを商業化戦略の一環として活用しようとする企業は、当該ライ
ミャンマーにおける意匠権のライセンス(使用許諾)の登録(記録)は、許諾者および被許諾者双方の法的・商
ミャンマーの2025年知的財産制度の下では、意匠権の譲渡(アサインメント)は、意匠法2019年および
2025年において、ミャンマーにおける意匠権の譲渡(「アサインメント」)は、連邦議会法第2号/201
更新は、ミャンマーにおける意匠保護を維持するための法的中核です。15年の段階的存続期間、厳格な更新期