ミャンマーにおける意匠譲渡に関する留意事項

ミャンマーの2025年知的財産制度の下では、意匠権の譲渡(アサインメント)は、意匠法2019年および意匠規則2023年が定める正式手続を通じて処理された場合に、完全に承認されます。書面契約の整備、適式な様式の提出、現地代理人の選任(必要な場合)、手数料納付、ならびに登録官による公式記録を含む法令遵守により、その後の権利行使、更新および商業的活用が強固かつ法的に安定したものとなります。


法的枠組み

  • 意匠法2019年:2019年1月30日に制定され、大統領通知等により施行されるもの。
  • 意匠規則2023年:2023年9月29日に公布され、2023年10月31日から施行。手続、様式および手数料体系を定めます。

これらの法令は、基本概念を定義し、移転(譲渡)を含む登録簿管理について、IPDの登録官に権限を付与しています。


権利移転の範囲

意匠の出願権又は意匠権(所有権)は移転することができます。権利者は、個人又は法人に対して譲渡することが可能です。譲渡が登録簿に記録された後、譲受人が登録上の権利者となります。


手続の主要ステップ

意匠権譲渡は、概ね以下の手順に従って行われます。

1. 譲渡契約の作成

必要事項を含む譲渡契約書を作成し、適式に締結します。

2. 様式の作成

様式ID-12を作成し、必要に応じて代理人選任を含め、公証を受けます。

3. IPDへの提出

以下の方法により提出します。

  • IPD窓口への直接提出
    -(システムが稼働している場合)オンライン提出
  • 認定を受けた現地代理人を通じた提出

4. 登録官による審査

IPDは、以下を確認します。

  • 当事者の権限および契約の有効性
  • 書類の完備性および公証の適正
  • 手数料納付の確認

5. 公示

承認後、IPDは譲渡を登録簿に記録し、公衆への周知のため公告を行うことがあります。


登録後の対応

  • 譲受人宛に更新された登録証等が発行されます。
  • 効力発生日は登録官の追認(エンドース)日に整合します。
  • 公式な登録が完了するまで、従前の権利者は引き続き登録上の主体として扱われることがあります。

当該譲渡は、登録簿の更新記録により、公的に確認可能となります。