ベトナムにおける商標譲渡の登録(記録)に関するガイダンス

商標権の譲渡とは、当該商標権の権利者が、その所有権を他の組織又は個人に移転することをいいます。ベトナムにおける商標譲渡は、書面による契約として成立しなければなりません。口頭合意、書簡又は電報は受理されず、法的効力を有しません。

1. 必要書類

譲渡の登録(記録)のため、貴社には以下の書類をご提供いただく必要があります。

  • 譲渡証書(Deed of Assignment)原本1通(署名済み)。譲渡人(Assignor)および譲受人(Assignee)の双方により署名および押印されていることが必要です。譲渡証書が2ページからなるため、譲渡人および譲受人は各ページに署名するか、又は会社印を用いて全ページにまたがる割印(交叉押印)を行ってください(追加の公証又は領事認証は不要です)。
  • 委任状(POA)1通。譲受人の代表者が署名し、(ある場合は)署名上に会社印を押印してください。なお、譲渡登録の係属中の案件が当方以外の知的財産代理人により取扱われている場合には、現代理人への委任が撤回されたことを明示する特定の委任状をご提出ください(追加の公証又は領事認証は不要です)。
  • 関連する商標登録証原本(登録済み商標について譲渡登録(記録)を行う場合)。

2. 記載(エンドースメント)

譲渡の登録(記録)が完了すると、IPVNは以下の書類を発行します。

  • 商標出願が係属中である場合:譲渡登録(記録)通知書。
  • 商標が登録済みである場合:譲渡証書登録証明書。加えて、新権利者の氏名(名称)および住所が、当該商標登録証の最終ページに追記(裏書)されます。

3. 処理期間

譲渡登録(記録)に要する期間は、通常、出願日から起算して2か月(特段の問題がない場合)です。ただし、実務上は3~6か月程度まで延長されることがあります。

4. その他留意事項

ベトナム知的財産法に基づき、商標譲渡は以下の場合には承認されません。

  • 譲渡対象商標が譲渡人の商号(トレードネーム)と同一又は混同を生じるおそれのある程度に類似しており、譲渡人の商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある場合。
  • 譲渡対象商標が、譲渡人に帰属しない他の商標と、同一又は類似し、かつ、同一又は類似の商品又は役務に関して用いられることにより、出所について混同を生じさせるおそれがある場合。

ベトナム、ラオス、カンボジアおよびミャンマーにおける商標譲渡ならびにその他の知的財産案件について、追加情報または助言をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご遠慮なくご連絡ください:info@havip.com.vn