特許権
1.
第13章に定める規定を遵守する特許権者は、特許の存続期間中、本章に定める特許権を享有します。
2.
第54条の規定を害することなく、特許権者は次の権利を有します。
(a) 排他的権利として:
(1) 本法に従い、特許権者の承諾なく、他人が当該特許製品を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し、又は輸入することを防止し、又は禁止する権利。
(2) 本法に従い、特許権者の承諾なく、他人が当該特許製造方法を使用すること、又は当該製造方法により製造された製品について、(a)項(1)に掲げる行為を行うことを防止し、又は禁止する権利。
(b) 特許権を侵害する者に対して民事訴訟を提起する権利。
(c) 第15章および第16章の規定に従い、特許権を他人に譲渡し、又は他人にライセンスを付与することができる権利。
3.
雇用者は、第17条(d)に基づき従業員が特許出願を行う権利を有する発明について、非独占ライセンスを取得します。
4.
特許権は、以下には適用されません。
(a) 特許発明の非商業的又は個人的使用。
(b) 実験又は研究目的での発明の実施。
(c) 予期せぬ事由により、一時的又は偶発的に国外から連邦(Union)の領域内に入った航空機、陸上車両又は船舶において、特許に関する装置、工具又は器具を使用すること。
(d) 特許出願日前、又は優先権主張日以前に、善意により、特許発明を使用し、又はその使用の準備を行った者による当該使用又は使用準備。
(e) 販売、販売の申出又は輸入に関し、特許権者又はその承諾により既に市場に置かれた特許製品の取引。
(f) 連邦(Union)又は他国のいずれかの法令に基づき必要とされる情報を作成・提出することに厳密に関連して使用する目的に限り、特許発明又は特許製品を製造し、使用し、構築し、販売し、又は輸入すること。
(g) 登録された医師又は歯科医師が発行した処方箋に基づき、薬局が個人のために医薬品を調剤すること。
5.
複数の者が特許を共有し、当事者間にいかなる合意も存在しない場合には、以下のとおりとします。
(a) 各特許権者は、未分割の特許権について等しく特許権を享有します。
(b) 各特許権者は、未分割の特許権について、その持分に係る特許権を他人に譲渡し、又はライセンスを付与することができます。
(c) 各特許権者は、他の共同特許権者の承諾なく、特許権侵害者に対して民事訴訟を提起する権利を有します。
(d) 特許権者の特許権の法的承継人である個人又は適法に設立された組織は、(a)、(b)および(c)に定める権利を享有します。




