優先権の主張

パリ条約の締約国、又は世界貿易機関(WTO)若しくはその承継組織の加盟国のいずれかにおいて意匠登録出願を行った者が、当該加盟国における最初の出願日から6(六)か月以内に、同一の意匠について当局に登録出願を提出した場合、当該者は、最初の出願日を出願日として優先権を主張する権利を有します。

また、パリ条約の締約国又はWTO加盟国の政府により主催又は認定された国際見本市において展示された意匠について、当該意匠を展示した日から6(六)か月以内に当局へ意匠登録出願を提出した者は、最初の展示日を出願日として展示優先権(exhibition priority right)を主張する権利を有します。

展示優先権の期間は、優先権が出願日から付与される期間を超えることはできません。