特許の存続期間および年次手数料(年金)
1.
特許の存続期間は、特許出願の提出日(出願日)から20年とします。
2.
特許を維持し、又は特許出願を維持する目的で、特許権者又は特許出願人は、所定の年次手数料(定期的に定められるもの)を、以下の方法により当局に納付しなければなりません。
- 年次手数料の納付期限日の6か月前までに、所定手数料を納付しなければなりません。
- 年次手数料を期限内に納付できない場合、年次手数料の納付期間が満了した日の翌日から起算して、6か月の猶予期間内に限り追納することができます。この追納にあたっては、所定の年次手数料に加えて延滞罰金(遅延ペナルティ)を納付しなければなりません。
3.
登録官は、次のとおりとします。
- 年次手数料の納付を登録記録に記録しなければなりません。
- 6か月の猶予期間内に年次手数料が納付されない特許又は特許出願について、これを取消さなければなりません。
- 年次手数料不納付が相当であり、かつ他人の権利を害しないと認められる場合には、所定納付期間の満了後1年の末日までの間、公告を行うことなく、取消された特許を維持することができます。
- 取消された特許又は特許出願を登録記録に記録し、所定の方法により公示しなければなりません。
- 第48条に定める最終期限を超過した場合、出願人又は特許権者は、第31条に定める要件に適合することを条件として、権利の再付与(回復)を登録官に申請することができます。




