ラオスにおける商標出願
ラオスにおける従前の商標規定においては、多区分(マルチクラス)による商標出願の登録は認められていませんでした。そのため、ラオスでの商標出願は、各出願につき商品/役務の1区分のみを対象として登録する必要がありました。この規定は、出願人にとって費用負担および商標管理の面で困難を生じさせ得るものでした。
しかし近時、ラオス科学技術省(Ministry of Science and Technology)・ラオス知的財産局(Laos Intellectual Property Department)による通知(Notice No.57/MOST.DIP)により、ラオスにおける商標の多区分出願が、2016年2月1日付で正式に認められました。

1. 要件
ラオスにおける商標出願のため、以下の書類が必要です。
(i) 公証済みの二言語委任状(POA)。提出時には委任状のスキャンコピーが受理されますが、原本はその後1か月以内に提出しなければなりません(当方書式を添付)。適式な委任状は、署名日から5年間、包括委任状として使用することができます。
(ii) 商標見本(.JPEGファイル、解像度は最低300dpi)。
(iii) 国際分類に基づく指定商品/役務のリスト(当該出願の対象)。
2. 費用
ラオス商標法に基づき、出願、公告および登録付与に関するすべての手数料は、一括して合算され、出願時に分割して個別に納付する方式ではない点に留意してください。
3. 処理期間
現行のラオス商標規則の下では、出願は、出願日から10か月以内に方式審査および実体審査の対象となります。引用商標が存在せず、かつ当該商標が所定の基準を満たす場合、商標登録証が発行されます。一般に、出願日から商標登録証の取得までには、概ね12~18か月を要します。
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