カンボジアにおける商標

カンボジアにおける商標

カンボジアにおいて商標が侵害された場合、主な権利行使の手段は、行政手続、民事訴訟および刑事手続の3つ
必要書類 商標権者からの公証済み委任状(POA)原本 商標登録証の写し 一般情報 カンボジアの商標規
カンボジア法は、商標、サービスマーク、団体商標および商号を保護します。商標とは、企業の商品又は役務を
カンボジア商標法によれば、登録日から起算して第5(5)周年の後1年以内に、使用/不使用の宣誓書(Af
カンボジアでは、商標、商号および不正競争行為は、現在、知的財産法および当該規定の施行に関するサブ・デ
ベントレー・モーターズは、30年以上にわたり衣料品を販売してきたが、他ブランドと混同されたことはない
商標登録は、権利帰属の保護および企業の商品又は役務の識別を確保するために設けられた、厳格な要件に服し