カンボジアにおける商標保護に関する一般情報
カンボジア法は、商標、サービスマーク、団体商標および商号を保護します。商標とは、企業の商品又は役務を識別し得る可視的標識であると定義されています。したがって、音、味、においその他の不可視要素は、カンボジア法上、商標として登録することはできません。カンボジア法は3D商標について明示していないものの、識別力要件を満たす限り、立体商標(3次元商標)をカンボジアで登録することは可能です。
必要情報
- 出願人の氏名(名称)、住所および国籍
- 商標の説明:意味、主張する色彩、商標に外国文字が含まれる場合は英語への翻訳又は翻字(transliteration)
- 商標によりカバーされる指定商品/役務のリスト(可能であれば、国際分類に基づく当該商品/役務の区分)
- 優先権を主張する場合:優先権の基礎となる外国出願の国名、出願番号および出願日
必要書類
- 出願人からの公証済み委任状(POA)
(商標出願時には、公証済み委任状の写しの提出が必要であり、原本は出願日から1か月以内に追加費用なく提出することができます。) - 商標見本20通
(各見本のサイズは15mm × 15mm以上、80mm × 80mm以下とします。) - 優先権主張のための認証書類の写しおよびその英訳(該当する場合)
一般情報
- 商標出願は、国際分類に従い、複数区分の商品又は役務を対象とすることができます。
- カンボジアにおいて商標登録証を取得するまでには、通常、出願日から8~10か月を要します。ただし、カンボジアの知的財産担当部局における現在の処理負担により、期間が延長されることが多いです。
- カンボジアにおける商標の保護期間は出願日から10年であり、登録商標は10年ごとに回数制限なく更新可能です。
- 商標権者は、カンボジアにおいて商標を使用する義務を負います。登録日から起算して各5年の期間の満了時に、使用/不使用の宣誓書(Affidavit of Use/Non-Use)をカンボジア商標局に提出する必要があります。使用/不使用宣誓書が提出されない場合、登録商標は第三者の請求により取消しの対象となり得ます。




