カンボジアにおける商標更新
カンボジア商標法によれば、登録日から起算して第5(5)周年の後1年以内に、使用/不使用の宣誓書(Affidavit of Use/Non-Use)がカンボジア商標局に提出されていない場合、商標権者が更新申請を行うにあたっては、宣誓書を同時に提出することが求められます。すなわち、カンボジアにおける商標更新申請は、使用/不使用宣誓書の提出申請を併せて行わなければならず、本取扱いは、新規定の施行後も国際商標登録に対して引き続き適用されます。

1. 要件
使用/不使用宣誓書が未提出である場合に、カンボジアで宣誓書提出および商標更新を行うためには、以下の書類が必要です。
(i) 公証済み委任状(POA)原本
(ii) 使用/不使用宣誓書原本(署名済み)。登録名義人の代表者、又は当該商標を所有する個人が署名する必要があります。使用宣誓書の場合、使用証拠を宣誓書に添付する必要はありません。
(iii) 当該商標登録証原本
(iv) 商標見本(JPGファイル、解像度は最低300DPI)
2. カンボジアにおける商標更新費用
依頼者が法定期間内に使用/不使用宣誓書を提出していないことを前提とする場合、宣誓書の登録(記録)および商標更新に関する官費ならびに弁護士費用・実費を含む総費用が発生します。
3. 処理期間
宣誓書提出および更新手続の完了までには、出願日から概ね5か月を要します。
カンボジアにおける商標は、出願日(優先権がある場合は優先日)から10年間保護され、更新回数に制限なく更新することができます。
カンボジアは2015年6月5日にマドリッド議定書に加盟しました。その結果、カンボジアにおける商標保護は、国内出願および国際出願の双方の経路で取得可能となっています。新規定の下では、商標が第5年から第6年の間に記録されていない場合、更新時に宣誓書の提出が義務付けられます。ただし、カンボジアの登録官が実務上、登録簿から登録商標を抹消した例はないとされています。とはいえ、取消しのリスクを低減するため、国内登録および国際登録の権利者は、期限を厳格に管理し、商標の保全に努めるべきです。
カンボジアにおける商標更新、またはミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジアにおける知的財産権およびその他の知的財産案件について、追加情報又は助言をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご遠慮なくご連絡ください:info@havip.com.vn




