ミャンマーにおける意匠ライセンス契約の登録手順
2025年の市場環境において、意匠ライセンスを商業化戦略の一環として活用しようとする企業は、当該ライセンス契約を登録(記録)するための法的手続および必要書類を理解する必要があります。ライセンスは、意匠権者(許諾者)が、意匠の所有権を保持したまま、他者(被許諾者)に対して登録意匠の商業的使用を許諾する制度です。本稿では、HAVIP Co., Ltd.が、現行法制の下でミャンマーにおける意匠ライセンス登録を行うための手順を、段階的に説明します。
ミャンマーにおける意匠ライセンスの法的根拠
ミャンマーにおける意匠ライセンスの規制枠組みは、主として以下により構成されます。
- 意匠法2019年(IDL)
- 意匠規則2023年
- 知的財産局(IPD)が発する通知および指令
意匠法の下では、意匠登録により権利者は排他的権利を取得します。これらの権利は、全部又は一部について、独占又は非独占の形態でライセンスすることができます。
ミャンマーにおける意匠ライセンス登録の手順(Step-by-Step)
ステップ1:意匠の登録状況の確認
ライセンス手続を開始する前提として、当該意匠がIPDにより適式に登録され、かつ現に有効でなければなりません。
- ライセンス契約の対象となり得るのは、登録済みで有効に存続する意匠に限られます。
- 存続期間を確認してください。初期期間は出願日から5年であり、最大2回更新(最長15年)可能です。
ステップ2:ライセンス契約書の作成
ライセンス契約は、契約法および知的財産に関する規制の双方に適合しなければなりません。主要条項には、少なくとも以下が含まれます。
- 当事者:許諾者および被許諾者の正式名称および住所
- 意匠の特定:意匠登録番号、意匠の名称、出願日
- ライセンス類型:独占又は非独占
- 使用範囲:地域、対象製品カテゴリ、使用方法
- 期間:ライセンス期間
- ロイヤルティおよび支払条件
- 義務および制限条項
- 解除条件
- サブライセンスの禁止又は許容
契約の適法性確保および解釈上の曖昧性回避のため、知的財産代理人に相談することが推奨されます。
ステップ3:必要な権限付与の取得(該当する場合)
- 許諾者が自然人ではない場合(例:法人)は、適式に権限を有する代表者が契約に署名しなければなりません。
- 出願を知的財産代理人を通じて行う場合、委任状(PoA)が必要となる場合があります。
ステップ4:ライセンス登録申請書類の準備
ライセンス登録はIPDに提出しなければなりません。通常、以下の書類が必要です。
- ライセンス登録申請書(様式ID-10)
- ライセンス契約書の認証写し(外国語の場合、ミャンマー語訳を添付)
- 登録意匠の詳細情報:
- 登録証
- 意匠の名称および登録番号
- 出願日および登録日
- 代理人を選任する場合の委任状
- 当事者双方の身分証明・法人設立関連書類
- 所定官費の納付証憑
外国語で提出される書類には、認証されたミャンマー語訳を添付しなければなりません。
ステップ5:IPDへの提出
申請は、IPD窓口への直接提出、又はミャンマーの登録知的財産代理人を通じて提出しなければなりません。2025年時点において、IPDは、書面提出と(利用可能な場合の)電子出願システムを併用しています。
提出書類が不完備である場合、却下又は処理遅延の原因となり得るため、完全性を確保してください。
ステップ6:IPDによる審査
IPDは、申請受理後、以下を審査します。
- 意匠の有効性および登録状況
- ライセンス契約が法令に適合しているか
- 提出書類の完全性および正確性
不備が認められた場合、申請人は所定期間内に補正を求められます。
ステップ7:登録および公告
IPDがライセンス登録を受理すると、以下が行われます。
- ライセンスは意匠登録簿に正式に記録されます。
- 登録証又は登録通知書が発行されます。
- ライセンス情報は、公衆への通知のため官報に掲載され得ます。
登録後にのみ、当該ライセンスは、侵害者又は競合使用者等の第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。




