著作権と意匠権の相違
ベトナム知的財産法(以下「IP法」といいます。)において、知的財産権とは、組織および個人が有する知的財産に対する権利をいい、著作権および著作隣接権、産業財産権ならびに植物新品種の権利を含みます。他方、産業財産権とは、組織および個人が創作し又は所有する発明、意匠、半導体集積回路の回路配置、営業秘密、商標、商号、地理的表示等に関する権利、ならびに不正競争行為の抑止に関する権利をいいます。
したがって、著作権および意匠権は、いずれもIP法により保護される対象です。IP法の現行規定に照らすと、両者には以下の相違があります。
| 基準 | 著作権 | 意匠権 |
|---|---|---|
| 定義 | 著作権とは、組織および個人が創作し又は所有する著作物に対する権利をいいます。 | 意匠権とは、立体的構成、線、色彩又はこれらの結合として具現化された製品の外観について、組織又は個人が有する一切の権利をいいます。 |
| 保護対象 | 文学、芸術および科学の著作物は著作権により保護されます。著作物とは、文学、芸術又は科学の分野における思想又は感情の創作的表現であり、いかなる態様又は形式で表現されたものも含みます。次の各号に掲げるものは、著作権保護の対象外とされます。1. 単なる情報としての時事ニュース。2. 法規(法令)、行政その他司法領域に属する文書およびこれら文書の公的翻訳。3. 手順、制度、運用方法、概念、原則およびデータ。 | 製品の外観は意匠として保護されます。ただし、次の各号に掲げるものは意匠として保護を受けることができません。1. 製品の技術的特徴に必然的に起因する製品外観。2. 民用又は工業用の建築物・構築物の外観。3. 製品の使用中に視認できない製品形状。 |
| 保護対象 | 意匠権の保護対象である意匠は「物品の意匠」であり、工業上利用可能な意匠に対して意匠権が付与されます。したがって、意匠権の保護対象は、絵画又は彫刻のような美術作品(著作権の保護対象)それ自体ではありません。もっとも、絵画の模様が工業的に製造されるトレイの模様として使用される場合、又は彫刻が装飾品として工業的に生産される場合には、同一の物品に著作権と意匠が併存し得ます。絵画又は彫刻に含まれる模様等が他者の著作物であるにもかかわらず、許諾なくそれを用いてトレイ又は装飾品を製造・販売する行為は、当該他者の著作権を侵害します(この場合、著作権者からのライセンスが必要です)。 | 意匠権の保護対象である意匠は「物品の意匠」であり、工業上利用可能な意匠に対して意匠権が付与されます。したがって、意匠権の保護対象は、絵画又は彫刻のような美術作品(著作権の保護対象)それ自体ではありません。もっとも、絵画の模様が工業的に製造されるトレイの模様として使用される場合、又は彫刻が装飾品として工業的に生産される場合には、同一の物品に著作権と意匠が併存し得ます。絵画又は彫刻に含まれる模様等が他者の著作物であるにもかかわらず、許諾なくそれを用いてトレイ又は装飾品を製造・販売する行為は、当該他者の著作権を侵害します(この場合、著作権者からのライセンスが必要です)。 |
| 権利の発生・成立根拠 | 著作権は、著作物が創作され、一定の有形的形式に固定された時点で発生し、その内容、品質、形式、表現方法および言語のいかんを問わず、また、公表又は登録の有無を問いません。 | 意匠権は、IP法に定める登録手続に従い、ベトナム知的財産庁(IPVN)が意匠特許を付与する旨の決定を行うことにより成立します。 |
| 保護方法 | 著作権登録は義務ではなく、任意です。 | 発明又は実用新案の権利と同様に、意匠権は、知的財産庁への出願および登録により取得・成立します。 |
| 保護期間 | 著作物に関する著作権は、著作者人格権および著作財産権から構成されます。著作者人格権(著作物を公表する権利又は他人に公表を許諾する権利を除きます。)は無期限に保護されます。著作物を公表する権利又は他人に公表を許諾する権利および著作財産権の保護期間は次のとおりです。(a) 映画の著作物、写真の著作物、応用美術の著作物および匿名の著作物は、最初の公表日から75年とします。映画の著作物、写真の著作物および応用美術の著作物が固定日から25年以内に公表されない場合、保護期間は固定日から100年とします。匿名の著作物について著作者情報が公表されたときは、保護期間は下記(b)により算定します。(b) 上記(a)に該当しない著作物は、著作者の生存期間および死亡後50年間保護されます。共同著作物については、最後に死亡した共同著作者の死亡後50年目に満了します。(c) 本項(a)および(b)に定める保護期間は、満了年の12月31日24時に終了します。 | 意匠権の保護期間は著作権より短期です。意匠特許は、付与日から効力を生じ、出願日から起算して5年の末日まで有効であり、5年ごとの2回の更新が可能です。したがって、意匠権の存続期間は、当該出願の出願日から15年で満了します。 |
| 保護要件 | 著作権による保護は、著作者が自己の知的労働により個人的に創作し、他人の著作物を複製していない文学・芸術・科学の著作物に付与されます。著作権により保護される著作物に関する組織および個人には、当該著作物を直接創作した者、ならびにIP法に定める著作権者(すなわち、著作者としての著作権者、共同著作者としての著作権者、著作者に業務を割り当て又は著作者と契約を締結した組織・個人としての著作権者、相続人としての著作権者、権利譲受人としての著作権者、国家としての著作権者)が含まれます。 | 意匠は、次の要件を満たす場合に保護適格性を有します。(a) 新規性を有すること。(b) 創作性(進歩性)を有すること。(c) 工業上利用可能であること。 |
いずれにせよ、ベトナムにおいてこれらの無形資産を保護するためには、著作権および意匠の登録が必要です。登録が認められた場合、権利者は、自己の意匠ならびに文学・芸術・科学の著作物を排他的に使用する権利を取得します。
著作権登録は法令上必須ではないものの、著作権登録証明書の交付を受けた著作者および著作権者は、紛争が生じた場合に、当該著作権が自己に帰属することを立証する義務を負わない点で、登録は重要かつ有用です。著作権登録証明書は、登録された著作物に関する著作者および著作権者の地位と権利を当然に推認させる証拠となります。これに対し、著作者又は著作権者が著作権登録を行っていない場合、紛争時には当該著作物に対する自己の著作権を立証しなければなりません。多くの場合、著作権者が自己の権利を立証することは極めて困難であり、紛争対象著作物の著作者又は著作権者であることすら立証できないことがあります。




