ミャンマーにおける商標出願手続

1.

商標について権利を取得する目的で登録出願を行おうとする者は、所定の要件に従い、登録官に対して出願を提出することができます。


2.

商標登録出願人は、次のとおりとします。

(a) ビルマ語又は英語により登録出願書を作成することができます。
(b) 登録官の求めがある場合、ビルマ語から英語へ、又は英語からビルマ語へ、出願書の翻訳を行わなければなりません。
(c) (b)により翻訳が必要となる場合、出願人は当該翻訳に認証を付して署名しなければなりません。


3.

商標登録出願人は、次のとおりとします。

(a) 登録出願において、以下の情報を記載しなければなりません。
i. 登録の申請
ii. 出願する個人又は法人の名称および住所
iii. 本件について代理人を選任する場合、代理人の氏名、NRC番号、および住所
iv. 商標の明確かつ詳細な説明
v. 商標登録の対象とする商品および役務(商標登録の目的のための国際商品・役務分類に従うこと)、ならびに商品および役務の名称および種類

(b) 必要に応じ、(a)の情報に加え、以下の情報を提出しなければなりません。
i. 出願が法人により提出される場合、当該法人の登録番号、法人形態および原産国
ii. 優先権を主張する場合、当該優先権の存在を示す十分な証拠を添えた優先権主張
iii. 展示優先権を主張する場合、当該展示優先権の存在を示す十分な証拠を添えた展示優先権主張
iv. 当該出願に係る商標が証書登録局に登録されている場合、その登録を示す書類
v. 機関および当局が随時定めるその他の要件


4.

第3条(a)に定める要件を満たす商標登録出願が当局に受理され、かつ出願人が所定手数料を納付した日が、連邦における当該商標登録出願の出願日とみなされます。


5.

(a) 同一又は類似の商標について、複数の者が異なる日に登録出願を提出し、かつ当該出願に関して紛争がある場合、登録官は、要件を満たす最先の登録出願を提出した出願人の商標について登録を認めます。

(b) (a)に基づき出願が提出される場合において、出願人が優先権又は展示優先権を主張し、かつ当該出願に関して紛争があるときは、登録要件を満たし、かつ最も早い優先日を含む出願を行った出願人が、当該商標を登録することを認められます。


6.

同一又は類似の商標について、複数の出願人が同日に登録出願を提出した場合、又は同一の優先日を主張する場合は、次のとおりとします。

(a) 登録官は、適切な期間内に相互協議した上で、当該商標の出願人として指名する者の名称を提示するよう、全出願人に指示します。
(b) 出願人は、登録官の指示に従い相互協議を行い、当該商標の出願人として指定した指名者の名称を登録官に通知しなければなりません。
(c) 出願人が(a)の登録官の指示にもかかわらず合意に至らない場合、出願人は、所定の方法により登録官が行う決定に従わなければなりません。


7.

(a) 商標登録出願人は、次のことができます。
i. 登録官が商標登録を許可又は拒絶する前、又は機関(Agency)が登録官の決定に対する不服申立てについて決定を行う前に、出願書、翻訳又はその他の添付書類における記載上の誤りその他補正可能な誤りを訂正するため、所定の手数料を納付した上で、登録官に対し出願の補正を申請すること。
ii. 商標登録出願の取下げを申請すること。
iii. 所定の手数料を納付した上で、複数の商品又は役務を含む出願を、複数の独立した新出願に分割すること、又は指定商品・役務の範囲を拡張することなく、そのリストを限定又は削減することを登録官に申請すること。

(b) (a)(iii)により分割された新出願を提出する場合、当初出願の出願日が、分割後の各出願の出願日とみなされます。


8.

登録官は、第7条に基づき提出された申請を審査した上で、所定の条件に従い補正を許可することができます。