カンボジアにおける商標登録更新のためのガイダンス
必要書類
- 商標権者からの公証済み委任状(POA)原本
- 商標登録証の写し
一般情報
カンボジアの商標規則によれば、登録証の更新手続を行う前提として、商標登録後第5年経過後又は第6年以内に、商標権者は、登録商標がカンボジアにおいて使用されている場合は使用宣誓書(Affidavit of Use)を、使用されていない場合は不使用宣誓書(Affidavit of Non-use)を提出し、所要の追記(エンドースメント)を受けなければなりません。当該手続が既に行われている場合には、商標登録証の写しおよび商標見本15通(商標がカラー又は図形商標の場合)を提出します。
使用/不使用宣誓書の追記(エンドースメント)が未了である場合、商標権者は、追記のために商標登録証原本および宣誓書を提出しなければならず(宣誓書の期限後提出に係る罰金の納付を伴います)、その後に更新申請を行うことができます。
使用/不使用宣誓書が提出されない場合、商標登録は第三者の請求により取消しの対象となり得ます。




