優先権

パリ条約の加盟国又は世界貿易機関(WTO)の加盟国において特許出願を行った出願人、又は当該出願人の譲受人が、最初の出願日から1年以内に同一の発明について当局に登録出願を提出した場合、最初の出願日が当該出願の出願日とみなされ、当該者はその日から優先権を享受します。

また、パリ条約の加盟国又はWTO加盟国により許可又は承認された国際見本市において展示された同一発明について、当該発明の最初の展示日から1年以内に当局に特許付与の申請を提出した場合、最初の展示日が出願日とみなされ、当該者は見本市優先権を享受します。

見本市優先権の期間は、上記出願日から起算される優先権期間を超えることはできません。出願人が所定期間内に書類を提出できなかった場合、出願人は、第31条(a)項に基づき、登録官に対して優先権を再度取得するための申立てを行うことができます。