カンボジアにおける商標の出願および保護

カンボジアでは、商標、商号および不正競争行為は、現在、知的財産法および当該規定の施行に関するサブ・デクリー(施行細則)により規律されています。2015年9月28日以降、いくつかの改正が施行され、制度はより明確に改善されました。現在、カンボジアでは、1件の商標出願により複数区分を指定することが可能です。


1. カンボジアにおける商標出願の要件

出願人は、従来のように商標見本を15通別々に提出する必要はなく、1通の提出で足りることになりました(商標当局は電子形式の商標見本を受理しません。出願人又は商標代理人は、出願書とともに商標見本を提出しなければなりません)。

カンボジアで商標出願を行うためには、以下の書類が必要です。

(i) 公証済みの委任状(POA)。提出時にはPOAのスキャンコピーが受理されますが、原本はその後1か月以内に提出しなければなりません。適式なPOAは、署名日から10年間、一般委任状として使用することができます。

(ii) 商標見本(.JPEGファイル、解像度は最低300dpi)。

(iii) 国際分類に基づく指定商品/役務のリスト(当該出願の対象)。区分見出し(class headings)による指定商品/役務は受理されません。


2. 費用

出願、公告および登録付与に関するすべての手数料は、出願時に分割せず一括して合算して納付する必要がある点に留意してください。

官費の算定は、引き続き「商標ごと」「区分ごと」となります。なお、1区分内における指定商品/役務の項目数には制限がありません。


3. 処理期間

カンボジア商標規則に基づき、出願は方式審査および実体審査を受け、受理された場合には異議申立ての目的で公告されます。カンボジアにおいて登録された商標はオンラインで公告されるため、公告が迅速化され、従来の官報(Official Gazette)が大幅な遅延を伴うことが多かったのに比べ、異議申立期間も短縮されます。

90日以内に異議申立てが提出されない場合、商標登録証が発行されます。一般に、正式な出願日から商標登録証の取得までには、約4~12か月を要します。


4. 宣誓書(Affidavit)

不使用を理由とする登録商標の取消しを回避するため、商標権者は、登録日/更新日から起算して第5(5)周年の後1年以内に、使用又は不使用の宣誓書(Affidavit of Use or Non-Use)を提出しなければなりません。

使用/不使用宣誓書の提出に必要な書類は以下のとおりです。

  • 使用又は不使用の宣誓書原本(署名済み)。登録名義人の代表者、又は当該商標を所有する個人が署名する必要があります。使用宣誓書の場合、宣誓書に使用証拠を添付又は提出する必要はありません。
  • 関連する商標登録証原本。

保護期間は出願日から10年であり、以後10年ごとに更新することができます。更新出願は登録満了前6か月以内に行うことができ、さらに6か月の猶予期間が認められます。

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