登録可能商標と登録不可能商標

商標登録は、権利帰属の保護および企業の商品又は役務の識別を確保するために設けられた、厳格な要件に服します。有効な商標は、識別力を備え、記憶に残り得るものであり、かつ、保護対象となる商品又は役務を単に記述するにとどまるものであってはなりません。

識別力評価の基準

新規性および創作性

商標は、市場における既存の標識を再現・模倣しない言語的又は図形的要素を含む必要があります。
例:「Trama」(デジタル商標登録サービス向け)は、簡潔で記憶に残り、当該専門的活動を直接に記述するものではありません。

識別標識としての機能(商品・役務の識別可能性)

商標が、需要者に対し、当該商品又は役務の性質・機能を直ちに想起させるものであってはなりません。
「Trademark Experts」のような記述的表示は、役務内容を明白に説明するものであり、いかなる競業者も自由に使用し得るため、通常は拒絶されます。

禁止事由への適合

  • 非記述的(Non-descriptive):ペット用品について「doggo catto」のような名称は排除されます。
  • 非誤認惹起(Non-misleading):飲料商品について「super delicious」のような表示は避けるべきです。
  • 非卑わい・非侮辱的(Non-offensive):猥褻な言語又は不適切な図像を含まないこと。
  • 純粋な図形のみではないこと(Non-purely-figurative):商標は、当該関連商品の形状それ自体のみによって構成されることはできません(例:鍵屋役務について鍵のシルエットのみからなる標章)。

参考例(Illustrative Examples)

登録可能な商標

  • 「Sparring」:事業および法律コンサルティング役務
  • 「Vacuumlabs」:情報技術(IT)役務

登録不可能な商標

  • 「Rouge」:美容院(理容・美容)役務(一般名称)
  • 「premiumshield」:ボディガード役務(記述的表示)

例外的事情(Exceptional Circumstances)

まれに、記述的な語から構成される商標であっても、当該領域における長期間かつ集中的な使用により識別力を獲得したこと(使用による識別力/secondary meaning)を立証することで、受理される場合があります。

例:「Websupport」は、その記述性にもかかわらず、関連需要者の間で単一の出所を示す標識として認識されるに至っています。

調査および属地主義(Search and Territorial Scope)

出願人は、提案商標が、同一の法域における関連商品又は役務についての既存登録と同一又は混同を生じるおそれのある類似でないことを確認するため、十分な先行調査(可用性調査)を実施しなければなりません。
排他的権利は、すべての法的要件を充足し、かつ第三者の権利を侵害しないことを前提として、はじめて付与されます。