ミャンマーにおいて意匠ライセンス契約を登録(記録)すべき理由

ミャンマーにおける意匠権のライセンス(使用許諾)の登録(記録)は、許諾者および被許諾者双方の法的・商業的利益を保護する上で重要な手続です。ミャンマーの知的財産制度が成熟するにつれ、方式的な登録要件の遵守は一層厳格に審査されることになります。2025年において意匠の商業化又は利用範囲の拡大を図る企業にとって、ライセンス登録の法的手続を理解し、これに従うことは不可欠です。


なぜ意匠ライセンスを登録するのか

意匠のライセンス契約を登録(記録)することは単なる形式ではなく、以下のような具体的な法的利益をもたらします。

  • 第三者に対する対抗力:登録されたライセンスのみが第三者に対抗可能です。
  • 許諾者・被許諾者間の権利義務の明確化
  • 紛争時の証拠:特に使用範囲および使用期間に関する立証資料となります。
  • 商業上の透明性:投資家、取引先、顧客に対し、権利関係を明確に示すことができます。

未登録ライセンスに関する不利益(Penalties for Unregistered Licensing)

登録を伴わないライセンスが直ちに禁止されるわけではありませんが、第三者に対して法的効力を有しません。すなわち、以下の帰結が生じ得ます。

  • 被許諾者は、侵害者に対して意匠権を根拠とする権利行使を行えません。
  • 商業上の取引相手にとって法的確実性が欠けます。
  • 公式記録がないため、紛争が複雑化し得ます。

ミャンマーにおける意匠ライセンスの主要留意点

独占ライセンスと非独占ライセンス

  • 独占ライセンスは、被許諾者に意匠の使用に関する排他的権利を付与し、許諾者自身の使用すら排除し得ます。
  • 非独占ライセンスは、許諾者が引き続き意匠を使用し、又は第三者にもライセンスすることを許容します。

サブライセンスおよび譲渡に関する制限

  • ミャンマー法はライセンスを認めますが、サブライセンスは、原契約において明示的に許容されている場合に限り可能です。
  • ライセンスは意匠の所有権を移転するものではありません。

ロイヤルティおよび課税

  • 知的財産ライセンス契約に基づくロイヤルティ支払は、ミャンマーの税法に基づき課税対象となります。
  • 責任追及を回避するため、適正な税務申告および納付(送金・源泉等を含む)の確保が必要です。

期間および更新

  • ライセンス契約の期間は、意匠登録の存続期間を超えてはなりません。
  • 意匠が更新された場合、ライセンスについても再登録又は延長登録が必要となる場合があります。