ミャンマーにおける「先願主義(First-to-file)」ルール
近年、ミャンマーは、国際基準との整合、対外投資の促進、およびブランド権者の保護を目的として、商標制度の包括的な刷新を進めてきました。商標法2019年(法第3号/2019年)の制定およびその施行(特に2023年4月1日以降)により、従来の旧式な「先使用主義」の枠組みは、強化された行政・司法メカニズムにより裏付けられた、堅固な「先願主義(先に出願した者に権利を付与する制度)」へと置き換えられました。
法制度の枠組み
商標法2019年
- 制定:2019年1月30日(連邦議会法第3号/2019年)として可決され、同日に正式承認。
- 施行日:国家行政評議会による通知第82号/2023年に基づき、2023年4月1日から施行開始。
- 目的:商標に関する包括的な法制度の整備、TRIPS要件の充足、対外投資の支援、模倣品対策、公正競争に関する法制度の実装。
補完規則および関係機関
- 商標規則2023年:2023年3月31日付で公布され、行政手続および手続運用の詳細を規定。
- 行政体制:商務省の下に置かれる知的財産局(IPD)が、方式審査、実体審査、公示、異議申立て、登録を所管。商標紛争は専門の知的財産裁判所が審理。
歴史的背景:先使用主義から先願主義へ
2019年以前:「先使用主義」の時代
植民地期由来の制度の下では、商標はヤンゴンの証書登録局における所有権宣言(DTO)および新聞公告により保護され、限定的かつ事実上(デ・ファクト)の権利が認められていました。この非公式な「先使用主義」の枠組みには、実体的な商標審査が存在しませんでした。
商標法2019年の導入
2019年法の制定により、ミャンマーは法定の商標制度を導入し、正式な「先願主義(先に出願した者に権利を付与する制度)」への移行準備を進めました。
経過措置:ソフトオープニング期間
- 2020年10月1日~2021年3月31日(概ね):DTO制度下の既存権利者は、優先的保護を得るために商標の再出願(リファイル)が可能。
- 経過規則により、2023年10月26日まで追加的な猶予が認められました。
グランドオープニングおよび全面施行
- 2023年4月1日施行(グランドオープニング:2023年4月26日):通知第82号/2023年に基づく。
- 現在、将来のすべての出願は、正式な先願主義手続に従って行わなければなりません。




