ミャンマーにおける2024年特許法
ミャンマーが独立した特許法を採用したことは、知的財産保護水準を強化する上で画期的な措置です。本法は2019年に制定され、2024年5月31日以降に運用が開始され、現代的な法定特許制度を確立しました。本稿では、専門媒体での公表に適した法的文体を維持しつつ、その主要要素および企業・イノベーターに対する含意を要約します。
保護範囲
特許適格な発明
特許の対象となり得る発明は、新規性、進歩性および産業上利用可能性を満たす製品又は方法であり、国際的な特許原則と整合しています。
特許性からの除外
本法は、以下を明示的に特許性から除外しています。
- 発見、科学理論、数学的方法
- ビジネス方法、精神的活動、ゲーム
- コンピュータプログラムそれ自体(per se)
- 生物学的プロセス(ただし遺伝子工学的に改変された微生物を除く)
- 自然に存在する物質およびそれらの新規用途
- 人体又は動物体の診断又は治療方法
医薬品に関する経過的制限
TRIPSおよび後発開発途上国(LDC)に関する経過措置に整合し、医薬品の製品および製造方法は、2033年1月1日まで特許適格性から除外されます。一定の農業および微生物関連製品についても、2021年7月1日まで同様に除外されていました。
実用新案(ペティ・パテント)
代替的保護ルート
ミャンマーは、進歩性要件を緩和した実用新案(「ペティ・パテント」)も認めています。実用新案は以下のとおりです。
- 出願日から10年間有効
- 要件は新規性および産業上利用可能性に限られ、進歩性は要求されません。
存続期間、優先権および審査
存続期間
- 特許:出願日から20年
- 実用新案:出願日から10年
優先権
出願人は、WTO加盟国又はパリ条約加盟国における出願日から12か月以内に優先権を主張することができます(ただし、ミャンマーは現時点で当該条約の当事国ではない旨も併記されています)。
実体審査請求
実体審査請求は、原出願日から36か月以内に行わなければなりません。
グレースピリオド
一定の認定見本市における公表については、1年のグレースピリオドが適用されます。
付与される権利および権利行使
排他的権利
特許が付与されると、権利者は、許諾なく当該発明を製造し、使用し、販売し、販売の申出をし、又は輸入する第三者の行為を排除することができます。
ライセンスおよび譲渡
ライセンス契約は、対抗力を有するため、特許登録官への記録(recordation)を要します。
侵害救済
民事救済には差止命令が含まれます。刑事制裁としては、最長1年の拘禁、2,000,000MMKの罰金、又はその併科が定められています。
更新手数料および維持
維持義務
特許年金は年次で納付する必要があります。ミャンマーにおける手数料体系の詳細は、後続の告示により示されることが見込まれますが、国際的に一般的な制度と同様、猶予期間および割増金制度が設けられることが想定されています。
猶予期間の仕組み
期限前6か月の納付期間に続き、割増金を条件とする6か月の猶予期間が設けられます。未納により特許は失効し得ますが、回復は、非意図的な未納であったことの立証を条件として認められる場合があります。




