ミャンマーにおける登録済/商業使用中商標の再出願(リファイリング)

上記の件につき、以下のとおりご案内いたします。ミャンマーでは、商標法(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 3, 2019)が2020年1月に正式に施行される予定です。これに伴い、ミャンマーにおいて「商標所有権宣言(Declaration of Ownership of Trademark)」の形式で使用されてきた又は登録されてきたすべての商標は、その効力を維持するため、知的財産局(IP Department)において再出願(リファイリング)を行う必要があります。

IP Departmentは、2020年の最初の6か月間(いわゆる「ソフトオープニング期間」)を設定し、ミャンマーにおいて登録されている又は商業使用されている商標に優先的に対応する方針です。

再出願は、オンライン出願(e-filing)のみにより行うことができ、かつIP Departmentにより権限付与され、認定を受けた知的財産代理人(Intellectual Property Representatives)を通じて行わなければなりません。新規商標出願は、ソフトオープニング期間終了後(いわゆる「グランドオープニング期間」)にのみ行うことができます。

HAVIP-BIZLAWは、IP Departmentにより権限付与された知的財産代理人の一つとして、ソフトオープニング期間中にミャンマーにおける商標再出願のためのシステムアクセスアカウントを付与されていることを、大変光栄に存じます。当方は、ミャンマーにおいて以下の知的財産サービスをご提供いたします。

  • ソフトオープニング期間中の商標再出願に関する助言および再出願手続の遂行。ミャンマーにおける商標再出願に関する手続、必要書類および当方のサービス費用に関する案内を別途添付いたします。
  • グランドオープニング期間中の商標登録に関する助言および出願、商標出願に対する異議申立て、ならびに商標登録証の付与に対する取消申立ての遂行。

ご不明点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。