登録期間および更新
1.
登録意匠の登録期間は、当該意匠の登録出願の出願日から5(5)年とします。登録は、最大2回更新することができ、各更新期間はそれぞれ5(5)年とします。
2.
意匠権者が登録期間の更新を希望する場合、
(a) 当該登録の満了日の6(6)か月前までに、所定手数料を納付の上、当該登録の更新申請を行わなければなりません。
(b) 当該登録の満了日後6(6)か月の猶予期間内に、所定の更新手数料および遅延手数料を納付の上、当該登録の更新申請を行わなければなりません。
3.
登録官は、次のとおりとします。
(a) 要件を満たす更新申請を承認します。更新登録証は、直前の登録期間の満了日に効力を生じます。
(b) 更新申請を審査した結果、要件を満たす場合、登録を5(5)年間更新し、所定の方法により当該更新を公告します。
(c) 更新登録および所定手数料の納付を登録簿に記録します。
(d) 意匠権者が、満了日後6(6)か月の猶予期間内に更新手数料を納付しない場合、登録意匠の登録を取り消します。
(e) 登録意匠の取消しを登録簿に記録し、所定の方法により当該取消しを公告します。




