優先権を伴うミャンマーでの意匠登録

ミャンマーの発展する知的財産制度には、優先権という概念が含まれており、これは意匠創作者が最初の出願に基づいて国際的保護を確保するための重要な法的手段です。本稿では、HAVIP Co., Ltd.が、ミャンマーにおける意匠登録に関する優先権の概要を説明します。


優先権とは何か

意匠法における優先権は、最初の出願日を保持したまま、他の法域において後続出願を行うための猶予期間を出願人に付与する制度です。意匠についての「優先期間」は6か月です。優先権は、新規性を基礎とする意匠制度の整合性を維持し、出願人の最初の出願時点を保護します。これにより、他国における介在的な公知化が、後続出願の新規性を損なうことを防止します。


優先権の法的効果(Legal Effect of Priority Rights)

新規性判断(Novelty Assessment)

優先権主張により、新規性審査の基準日は、後日のミャンマー出願日ではなく、先の基準日(優先日)に再設定されます。優先日後からミャンマー出願前に開示された意匠は、先行意匠として引用されないことになります。

無効・権利行使(Invalidation and Enforcement)

登録された権利(優先日に基づく新規性判断を含む)は、異議申立て又は無効手続により争われ得ます。これらの権利の行使は、意匠法(IDL)に基づく民事救済および刑事救済により支えられます。


登録および審査の流れ(Registration and Examination Workflow)

出願提出(Application Filing)

出願はミャンマー語又は英語で提出することができ、求めに応じて翻訳を提出します。必要書類には、通常、以下が含まれます。

  • 出願人情報(代理人情報および公証済み委任状を含む)
  • 創作者の氏名および国籍
  • 図面/写真:3次元意匠は7視図、サイズは最大16×16cm
  • ロカルノ分類
  • 簡潔な説明書
  • 優先権書類(両類型の優先権主張に対応)

方式審査(Formal Examination)

提出後、出願は方式審査を受け、該当する場合には優先権書類の完備性も確認されます。

公告および異議申立て(Publication & Opposition)

受理された意匠はIPD公報に公告され、60日間の異議申立期間が付与されます。

実体審査および登録(Substantive Examination & Grant)

有効な異議申立てがない場合、IPDは、主張された優先日を基準として新規性を含む要件を審査します。要件が充足されれば登録が認められ、登録証が発行されます。