ベトナムにおける商標ライセンスの方法
1. 商標ライセンスとは
商標ライセンスとは、当該商標の権利者が、自己の使用権の範囲内において、他の組織又は個人に対し当該商標の使用を許諾することをいいます。商標のライセンスは、書面による契約として成立しなければなりません。
ベトナムの商標制度において、商標ライセンス契約は、以下の類型に区分されます。
- 独占契約:許諾範囲および許諾期間内において、被許諾者が許諾商標を独占的に使用する権利を有し、許諾者は、第三者といかなる商標ライセンス契約も締結できず、また被許諾者の同意なく当該商標を使用することもできません。
- 非独占契約:許諾範囲および許諾期間内において、許諾者は当該商標を使用する権利を保持し、かつ他者と非独占の商標ライセンス契約を締結することもできます。
- サブライセンス契約:許諾者が、別の契約に基づき商標使用権の被許諾者である場合において、当該許諾者が更に第三者へ使用を許諾する契約をいいます。
2. ベトナムにおける商標ライセンス契約の必須記載事項
ライセンス契約の標準様式は定められていません。ただし、ベトナムの関連規定により、商標ライセンス契約には、少なくとも以下の必要事項および条項を含める必要があります。
- 許諾者および被許諾者の正式名称および住所
- 許諾の根拠
- 契約類型
- 許諾範囲(使用上の制限、地域的制限)
- 許諾期間
- 許諾対価
- 許諾者および被許諾者の権利義務
3. 要件
ライセンス契約の登録(記録)のため、以下の書類が必要です。
- 委任状原本1通(署名済み)。被許諾者のみが署名および押印するものとします。
- ライセンス契約書の適式に作成された原本2通、又は有効な写し2通。許諾者および被許諾者の双方により署名および押印されている必要があります。複数ページにわたる場合、許諾者および被許諾者は各ページに署名するか、又は会社印を用いて全ページにまたがる割印(交叉押印)を行ってください。
上記書類は、公証又は領事認証を要しません。
4. ベトナムにおける商標ライセンス契約の有効性
商標ライセンス契約は、当事者間では合意のとおり有効に成立しますが、第三者に対して法的効力を有するためには、IPVNへの登録(記録)が必要です。
また、許諾者の商標権が消滅した場合、商標ライセンス契約の効力は職権により終了します。
5. 処理期間
ベトナムにおけるライセンス登録(記録)に要する期間は、通常、出願日から起算して2か月(特段の問題がない場合)です。ただし、実務上は3~6か月程度まで延長されることがあります。
ベトナム、ラオス、カンボジアおよびミャンマーにおける商標ライセンスならびにその他の知的財産案件について、追加情報または助言をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご遠慮なくご連絡ください:info@havip.com.vn




