ミャンマーにおける保護可能/保護不可能な意匠

保護可能な意匠

  1. 意匠は、新規性を有し、かつ個別性(individual character)を備える場合に保護されます。
  2. 意匠は、連邦(Union)における意匠登録出願の出願日前に、国内外を問わず、文言による記述、使用、公表、展示その他の方法により公衆に利用可能となっていない場合、又は優先権が主張される場合には当該優先権主張日以前に公衆に利用可能となっていない場合、新規であるものとみなされます。
  3. 意匠は、公知の意匠又は公知の意匠特徴の組合せと比べて、実質的に相違しない場合には、新規であるものとはみなされません。

保護不可能な意匠

意匠は、以下のいずれかに該当する場合、保護を受けることができません。

(a) 技術的又は機能的創作物
(b) 公序、道徳、宗教および信仰、ならびに連邦(Union)が価値を置く文化に反する創作物