ミャンマーにおいて商標をどのように保護するか
ミャンマーは、商標を含む知的財産権を規律する知的財産法を未だ制定しておらず、また、知的財産権の正式な登録制度も整備されていません。ミャンマーにおける商標は、ミャンマー登録法(Myanmar Registration Act)に基づく指令第13号(登録監督総監の指令第13号)により、登録可能書類に関する規定(第III編:登録可能書類、第18条(F))に基づく所有権宣言(Declaration of Ownership)を登録する方法により登録することができます。指令第13号に基づき、商標は、定住・土地記録局(Settlement and Land Records Department:SLRD)のヤンゴン登録事務所において登録されます。
1. ミャンマーにおける商標登録
1.1 要件
ミャンマーにおいて商標出願(登録申請)を行うためには、以下の書類が必要です。
(i) 委任状(Power of Attorney)
出願人の法定代理人が作成(署名)し、公証人(Notary Public)による証明を受け、最後に出願人の所在国にあるミャンマー大使館又は領事館で領事認証(legalization)を受けなければなりません。所在国にミャンマー大使館又は領事館がない場合には、他国所在のミャンマー大使館又は領事館における領事認証でも受理されます。
(ii) 所有権宣言(Declaration of Ownership)
出願人の法定代理人が作成(署名)し、公証人による証明を受けなければなりません(委任状に署名した者と同一人が署名することが推奨されます)。
(iii) 商標見本(JPGファイル、解像度は最低300DPI)
(iv) 国際分類に基づく指定商品/役務のリスト(当該出願の対象)
1.2 追認(エンドースメント)
商標登録証の付与にあたり、ミャンマーの登録当局は、公式スタンプを押印することにより所有権宣言を追認(エンドース)します。
1.3 処理期間
出願から登録取得までの平均期間は、おおむね2~3か月です。
2. ミャンマーにおける商標公告の掲載
現地新聞における商標注意公告(Trademark Cautionary Notice)の掲載は、商標登録後に行うべきものとされています。注意公告の目的は、登録および所有権主張について公衆に周知し、潜在的侵害に対して警告することにあります。さらに、登録事務所は第三者による検索を認めていないため、公衆が商標の所有者を知る手段は注意公告によるほかなく、注意公告の掲載は実務上重要とされています。注意公告を掲載し、かつ登録を行うことにより、紛争又は詐称表示(passing-off)に関する措置において商標所有権の主張が強化されます。ただし、注意公告の掲載は法令上の義務ではなく、ミャンマーにおいて確立した実務運用です。主な利点は以下のとおりです。
- 第三者による商標調査における情報源として扱われ得ること
- 商標所有権の記録と組み合わせることで、紛争時に所有権の主張を強化できること
- 公衆に対し所有権を主張し、侵害を警告できること
現地新聞への商標公告掲載には、白黒掲載又はカラー掲載の2つの選択肢があり、標準サイズは縦12cm×横8.2cmです。
ミャンマーでは商標更新は義務ではありませんが、3年又は5年ごとの更新が推奨されます。更新のためには、更新宣言(Declaration of Renewal of Trademark)および委任状の提出が必要です。各商標は、原登録書類の写しを添付した別個の宣言書により、個別に提出しなければなりません。
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