ミャンマーにおける商標出願要件

ミャンマーで商標を出願することは、東南アジアで最も活力ある市場の一つにおいて、ブランドの同一性を確保するための第一歩となります。ヤンゴンの地域店舗であれ、オンラインでサービスを提供する国際企業であれ、あらゆる事業者は、他社と差別化するために固有の名称、ロゴ又はスローガンに依拠しています。商標を登録することで、特定の商品又は役務との関係で当該標章を使用する排他的権利を取得し、混同を生じるおそれのある類似標章の採用を第三者に防止させることができます。


出願要件

出願の基本要件

出願には、少なくとも以下を含めなければなりません。

  • 出願人の氏名(名称)、住所、ならびに国民ID又は会社登録情報
  • 商標の視覚的表示(文字、図形、ロゴ、色彩等)
  • ニース分類に基づく指定商品/役務(英語又はビルマ語以外の要素がある場合は翻字および翻訳を含む)
  • ミャンマーにおいて当該商標を使用する意思の宣言
  • 優先権主張(パリ条約)を行う場合:最初の外国出願日から6か月以内に、認証謄本を添付して主張すること
  • 国内出願における代理人選任については、公証済み代理関係書類(TM-2)の提出
  • 再出願(リファイル)の場合:所有権宣言(DTO)に基づく証拠および注意公告(cautionary notices)
  • 区分ごとの官費

IPASおよびオンライン出願

2020年以降、知的財産局(IPD)は、産業財産自動化システム(Industrial Property Automation System:IPAS)を運用しており、オンラインでの出願提出および進捗追跡が可能となっています。


国際的留意点

優先権主張

パリ条約に基づき、出願人は、パリ条約加盟国又はWTO加盟国における最初の出願から6(06)か月以内に優先権を主張することができます。

マドリッド議定書と国内出願

ミャンマーはマドリッド制度の加盟国ではないため、WIPOを通じた国際出願をミャンマーへ拡張することはできません。ミャンマーでの保護取得は、国内手続により行う必要があります。


登録により付与される権利

登録により、権利者は以下の権利を取得します。

  • 商標を使用する排他的権利
  • 侵害者に対して民事・刑事手続を提起する権利
  • IPDへの記録を条件として、商標をライセンス又は譲渡する権限
  • 税関における権利行使:侵害輸入品の差押え

これらの権利は、商標が使用されることを前提として、10年間存続し(回数制限なく更新可能)、連続3(03)年間の不使用は取消しの原因となり得ます。