特許とは何か
特許とは、発明に対して法律により付与される期間限定の独占権であり、イノベーションを促進しつつ、知識の公開と経済発展を支える制度です。厳格な特許要件および属地主義(権利の効力が及ぶ領域の限定)を基礎として、特許は戦略的な権利化手段として機能する一方、独占の濫用に対する監視や、紛争(訴訟)に伴う複雑性といった論点も内包します。2025年においてAIおよびソフトウェア領域が進展する中、特許法制は新たな課題に直面しています。HAVIP Co., Ltd.は、特許の概念と要点を以下のとおり解説します。
特許とは何か
特許とは、政府当局により付与される知的財産権の一種であり、一定期間、特許発明について第三者による製造、使用、販売又は輸入を排除する排他的権利を権利者に付与するものです。この法的独占は、発明内容の十分な公開を対価として付与されます。
一般に「特許」とは、自然法則を利用して特定の課題を解決することを目的とする、製品又は方法の形態による技術的解決手段をいいます。
技術的解決手段とは、機械、装置、材料等の技術的手段を用いて、生産又は日常生活において直面する具体的課題に対処することをいいます。
製品又は方法の形態については、次のとおりです。
- 製品:装置、材料、化学化合物等を含み得ます。
- 方法:製造方法、処理技術、その他の手順的操作を含み得ます。
自然法則の利用とは、発明が自然原理に基づくことを要し、抽象的理論、精神的活動、ビジネス方法、社会的慣行のみによって構成されるものであってはならないことを意味します。
保護の枠組み
新規性、進歩性および産業上利用可能性という法定要件を満たす発明は、特許証(特許付与)により保護を受けることができます。
進歩性を欠くものの、新規性および産業上利用可能性を備える発明は、代替的に実用新案(ユーティリティ・ソリューション)として保護され得ます。
特許性の中核要件
特許保護を得るため、発明は通常、以下の5要件を満たす必要があります。
- 保護対象適格性
- 有用性(産業上利用可能性)
- 新規性
- 非容易想到性(進歩性)
- 実施可能要件(記載要件)
保護対象適格性
発明は、法律上認められた類型(方法、機械、製造物、物質の組成等)に該当し、抽象的アイデア、自然法則、又は自然現象そのものを除外する必要があります。
有用性(産業上利用可能性)
発明は、実用的目的又は産業上の利用可能性を有しなければなりません。
新規性
発明は新規であることを要し、出願前に公然と開示されていてはなりません。
非容易想到性(進歩性)
当該技術分野の当業者にとって、出願時点において容易に想到できるものであってはなりません。Hotchkiss v. Greenwood事件は、この法理を提示した古典的判例として知られます。
Hotchkiss事件における判断枠組みは、概ね次のように説明できます。すなわち、請求される発明が完成した時点において、請求発明の特徴と、当該関連技術分野の当業者が既に知っていた事項との差異が、当該分野の通常の技能を有する者が既知の特徴を組み合わせて当該発明を作り上げることができる程度のものであったか、という点です。
実施可能要件(記載要件)
特許出願は、当業者が当該発明を再現できる程度に十分具体的かつ詳細に、発明を記載しなければなりません。




