ミャンマーにおける意匠更新
ミャンマーの意匠制度は、意匠法第23号/2019年(Industrial Design Law No. 23/2019、以下「IDL」といいます。)およびその施行規則の制定・施行以降、大きな転換を遂げました。2023年10月31日付で実施された新制度は、意匠権の保護、更新および活用に関する枠組みを近代化するものです。2025年時点において、意匠登録の更新を希望する事業者は、ポートフォリオ価値および商業的な権利行使可能性を最適化するため、法的要件と戦略的留意点の双方を踏まえて手続を進める必要があります。
更新の法的根拠
IDLは、登録意匠の最大保護期間を15年と定め、これを5年ごとの3期間に区分しています。
- 初期期間:出願日から5年
- 第1回更新:さらに5年延長
- 第2回更新:最終の5年延長
各更新は、満了日の6か月前までに正式に申請しなければなりません。加えて、遅延手数料の支払を条件として、満了後6か月の猶予期間が認められます。
許容される2回の更新を超える更新は認められず、更新手続が適法に行われないまま権利が失効した場合には、当該意匠権は消滅します。
更新手続
適格性および期間
- 更新の対象となるのは、登録済み意匠(異議申立手続および方式要件のクリアランスを経て付与されたもの)に限られます。
- 更新期間は、出願記念日(満了日)の6か月前に開始し、満了後6か月(猶予期間を含む)で終了します。
- 期間遵守を徹底することで、権利の失効を回避し、継続的な権利行使可能性を確保できます。
提出書類および申請
申請人は、以下を提出しなければなりません。
- 様式ID-11(更新申請書:必須)
- 意匠の詳細情報(登録番号、出願日、意匠の名称)
- 委任状(代理人を通じて手続する場合)
- 手数料納付の証憑
国内で申請する場合、代表者届(ID-2)は不要とされますが、外国出願人は公証を伴うID-2の提出により、現地代理人を通じて手続を行わなければなりません。
提出方法には、以下が含まれます。
- IPD(知的財産局)による電子出願(2025年時点での主流・推奨傾向)
- 知的財産局(IPD)窓口への直接提出
- 書留郵便による提出
2023年施行規則の下、電子出願は一層推奨されています。
行政審査
申請受理後、IPDは以下を行います。
- 方式審査:書類の完備性および手数料納付の確認
- 実体的確認:未決の異議申立て又は未解決の紛争の有無の確認
不備がある場合、IPDは、IPDのFAQに従い、30日間の補正通知を発することがあります。
最終登録および公告
要件が充足されると、以下が行われます。
- 商標・意匠登録簿への記録
- 更新証明書の発行
- 官報における公示
- 更新後の有効期間:直前の満了日の翌日から5年間(前回満了日を基準として更新有効期間を付与)




