ミャンマーにおける商標

ミャンマーにおける商標

1. 商標について権利を取得する目的で登録出願を行おうとする者は、所定の要件に従い、登録官に対して出
1. 関連商品が製造される地域において、以下の者を代表する法人が地理的表示の登録を希望する場合、所定
1. 以下の各類型に該当する商標は、登録拒絶の絶対的理由に該当するものとみなされ、登録されません。
ミャンマーで商標を出願することは、東南アジアで最も活力ある市場の一つにおいて、ブランドの同一性を確保
ミャンマーの現代的商標制度は、法的確実性の向上、権利保護の強化、ならびに投資環境の改善に向けた明確な
近年、ミャンマーは、国際基準との整合、対外投資の促進、およびブランド権者の保護を目的として、商標制度
上記の件につき、以下のとおりご案内いたします。ミャンマーでは、商標法(Pyidaungsu Hlut
ミャンマーにおいて2019年1月30日に制定された商標法(連邦法第3号/2019年)は、2019年末
ミャンマーは、商標を含む知的財産権を規律する知的財産法を未だ制定しておらず、また、知的財産権の正式な
ベントレー・モーターズは、30年以上にわたり衣料品を販売してきたが、他ブランドと混同されたことはない
商標登録は、権利帰属の保護および企業の商品又は役務の識別を確保するために設けられた、厳格な要件に服し