ミャンマーにおける意匠登録の優先権
優先権は、意匠の国際的保護を志向する創作者・事業者にとって不可欠です。ミャンマーの法制度は、最初の外国出願又は国際展示会における展示に基づく優先権主張を、6か月の期間内で認めており、詳細な規則と実効的な執行メカニズムにより裏付けられています。
優先権主張を戦略的に管理し、期限内出願、公証を伴う書類整備、国際出願との整合を確保することにより、出願人はミャンマーおよび他国において意匠権を保全することができます。HAVIP Co., Ltd.は、優先権に基づく意匠登録について、手続面・実体面の各段階を通じて依頼者を支援し、法的確実性と国内における完全な保護の確保に尽力します。
法的根拠
パリ条約との整合
ミャンマーの意匠法(IDL)およびその規則は、意匠がパリ条約に基づく条約優先権、ならびに国際展示会に基づく優先権の対象となることを明確にしています。これはTRIPS上の義務とも整合します。
国際展示会優先権
パリ条約に基づく優先権に加え、認定された国際展示会における最初の公衆展示に基づいても優先権を行使することができます。
優先権の定義および趣旨
優先権とは何か
意匠法における優先権は、最初の出願日(又は展示日)を保持したまま、他法域において後続出願を行うことを可能にする猶予期間を付与する制度です。意匠についての「優先期間」は6か月です。
法的ロジック
優先権は、新規性を基礎とする意匠制度の整合性を維持し、出願人の最初の出願時点を保護するために機能します。これにより、他国における介在的な公知化が、後続出願の新規性を損なうことを防止します。
ミャンマー意匠法における優先権
パリ条約優先権
適格性
パリ条約加盟国又はWTO加盟国において意匠出願を行った場合、出願人は最初の出願日から6か月以内にミャンマーで優先権を主張することができます。
書類要件
- 外国の知的財産庁が発行した優先権書類の認証謄本(出願番号および出願日を表示するもの)
- 必要に応じ、公証を受けた英語又はミャンマー語訳
- 譲受人が出願する場合は、譲渡を証する資料
効果
優先権主張が認められると、新規性および審査の基準日は、後日のミャンマー出願日ではなく、当該優先日となります。すなわち、意匠の新規性は優先日を基準として判断されます。
国際展示会優先権
根拠
意匠が、パリ条約加盟国又はWTO加盟国において政府により認定された国際展示会で最初に公に展示された場合、その展示に基づき優先権を主張することができます。
書類要件
- 展示会主催者が発行した、最初の展示日を確認する証明資料
- 展示会の詳細(国名、展示会名称、開会日等)を記載した英語又はミャンマー語の資料
効果
当該展示日が優先日となり、ミャンマーにおける登録において新規性が保護されます。




