ミャンマーにおける登録不可能商標

1. 以下の各類型に該当する商標は、登録拒絶の絶対的理由に該当するものとみなされ、登録されません。

(a) いかなる識別的特徴も欠く商標。

(b) 取引上、商品又は役務の種類、関連情報、品質、数量、用途、価値、地理的原産地、生産時期又は役務提供時期、その他の商品又は役務の特性を表示するために用いられ得る標識又は表示のみから構成される商標。
例外: 次の場合には、商標登録の申請は拒絶されません。
i. 当該商標の登録出願日前に、需要者の間における当該商標の使用の結果として、当該商標が実際に識別力を獲得している場合。
ii. 出願人が連邦(Union)における取引の過程において、善意により当該商標を排他的かつ継続的に使用している場合。

(c) 公序、道徳、宗教および信仰、連邦(Union)の威信、文化、又は民族共同体の慣習に反する商標。

(d) 現在の言語において、又は取引上の誠実かつ確立した慣行において、一般名称化し又は慣用化した標識又は表示のみから構成される商標。

(e) (b)項に関して、公衆又は取引の過程において誤認を生じさせるおそれのある商標。

(f) 関係当局の承認を得ることなく、又は当該商標の使用が公衆を誤認させる場合において、国の旗、紋章、その他の標章、公式標識、及び国による管理・保証を示す検定標章、又は政府間機関の紋章、旗、その他の標章、名称若しくは名称の頭文字と、全部又は一部が同一であるか、又はこれらを模倣する商標。

(g) 連邦(Union)が締約当事者である国際条約に基づき特別に保護される標章を含む商標。


2. 以下の各類型に該当する商標は、登録拒絶の相対的理由に該当するものとみなされ、登録されません。

(a) 他人の登録商標、登録出願が先にされた商標、又は優先権が主張された商標と同一又は類似であり、かつ当該商標が保護される商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されることにより、需要者を誤認させるおそれがある商標。

(b) 当該個人又は法人の同意なく、個人の人格権、又は法人の名称若しくは信用・名声に悪影響を及ぼす商標の使用。

(c) 他人の知的財産権を侵害し得る標章である商標。

(d) 悪意により登録出願がされた商標。

(e) 周知商標と同一又は類似であり、かつ当該周知商標が使用される商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されることにより、需要者を誤認させるおそれがある商標。

(f) 登録された周知商標と同一又は類似であり、かつ当該登録周知商標が保護される商品又は役務とは異なる商品又は役務について使用されるものの、出願人の商品又は役務と周知商標権者との間に何らかの関連性があることを示唆し、かつ当該使用により登録周知商標権者の利益が害されるおそれがある商標。