ミャンマー新意匠法の規定概要
ミャンマーは、長らく待望されていた意匠法を2019年1月30日に制定しました。新意匠法の主な規定の概要は以下のとおりです。
意匠法は、登録適格性の要件として、国内外を通じた新規性(普遍的な新規性基準)を課しています。登録意匠は、出願日から起算して5年間の初期保護期間が付与されます。さらに、5年ごとの更新期間を2回追加して申請することが可能です。複数意匠については、同一のロカルノ分類に属する場合、1件の出願によりまとめて保護を求めることができます。2以上の当事者が同日に同一又は類似の意匠の登録を申請した場合、登録官は、介入に先立ち、出願人同士で協議するよう指示します。
重要な点として、本法は、雇用関係において創作された意匠に関する権利にも言及しており、雇用者が従業員からの書面通知日から6か月以内に出願を行わない場合、従業員が当該意匠の権利を主張できることを認めています。




