ベトナムにおける意匠出願

意匠とは、立体的構成、線、色彩又はこれらの結合によって具現化された製品の特定の外観をいいます。

意匠出願は、可能な限り早期に、又は当該物品が公衆に開示される前に行うべきです。出願前の開示は意匠の新規性を失わせます。そのため、意匠の秘密保持を確実にするため最大限の注意を払う必要があります。

ベトナムにおいて意匠出願を行うにあたり、出願人は以下の事項に留意してください。


1. 必要書類

  • 出願人からの委任状(POA)原本
    委任状は、出願人又は出願人を代表する適式に授権された者により署名されなければなりません(追加の公証又は領事認証は不要です)。
    委任状は出願時に必要となるため、まずはFAX又はEメールによりスキャンコピーをご手配・ご提供ください。原本はその後1[01]か月以内に提出することができます。
  • 出願人の氏名(名称)および住所
  • 創作者の氏名、住所および国籍
  • 意匠の写真又は図面
    図面は、以下の7視図を同一縮尺で明確に示す必要があります(各視図を個別のJPEG形式ファイルで提出することが望ましいです):斜視図、正面図、背面図、右側面図、左側面図、上面図、下面図。解像度は最低300DPIとします。
  • 優先権書類の認証謄本原本(該当する場合)
  • 意匠の使用目的、又は該当する場合にはロカルノ分類を示す、顕著な新規性特徴の説明書

2. 期間および手続

  • パリ条約に基づく優先権主張によりベトナムで意匠出願を行う期限は、最先の優先日から起算して6か月です。
  • 出願から登録までの全期間は、特段の問題がない場合、通常12~14か月です。ただし、実務上はさらに3~6か月延長されることがあります。

登録意匠は、出願日から5年間の初期保護期間が付与され、その後5年ごとの2回の連続更新が可能です。最大保護期間は15年です。

ベトナム、ラオス、カンボジアおよびミャンマーにおける意匠、特許ならびにその他の知的財産案件について、追加情報又は支援をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご遠慮なくご連絡ください:info@havip.com.vn