ベトナムにおける商標出願手続に関する情報

 

ベトナムの商標制度においては、商標保護に関し「先願主義(first to file)」が採用されています。すなわち、商標登録は、最初に商標出願を行った個人又は法人に付与されます。1件の出願で対象とできる商標は1つに限られます。ただし、ベトナムでは多区分出願が可能であり、1件の出願において、商品及び役務について最大45区分まで指定することができます。

1. 出願受領書(受付証)

当方の通常の取扱いとして、出願時にベトナム国家知的財産庁(Vietnam National Office of Intellectual Property)により発行される商標出願の受領書(受付証)を、24時間以内に貴社へ送付いたします。

2. 方式審査

ベトナムに商標出願を行った後、まず当該出願は方式要件について審査されます。方式審査の期間は、法定の必要書類が過不足なく適式に提出された日から起算して1[1]か月です。

3. 異議申立てのための公告

次に、方式要件を満たすものとして正式に受理された後、当該商標出願は、出願の正式受理通知書(Notice of the official acceptance of the application)が発行された日から2[2]か月以内に、第三者による異議申立てのため、国家商標公報(National Trademark Gazette)に公告されます。

4. 実体審査

続いて、ベトナムの関連商標規則に基づき、当該出願の登録適格性(registrability)に関する審査は、国家商標公報において商標登録出願が公告された日から9[9]か月後までに完了します。

5. 登録証の発行

最後に、絶対的理由及び相対的理由(ABSOLUTE and RELATIVE grounds)に基づく審査官の拒絶理由(objection)がなく、かつ、第三者による異議申立てがない場合、商標登録証(Certificates of trademark registration)を付与する旨の正式決定が発行されます。通常、登録証はその後[03]か月以内に発行される見込みです。

要約すると、実務上、拒絶理由の通知及び異議申立てのいずれもない場合、出願日から商標登録証を取得するまでには概ね[15~18]か月を要します。

ベトナムにおける商標登録証は、登録(付与)の日から効力を生じ、出願日から10年間有効であり、以後10年ごとの更新により無期限に更新することができます。

6. 指定商品/役務の明細

ベトナムにおける商標出願の区分付与、ならびに官費(Official fees)及びその後の保護範囲の算定には、ニース分類第10版(Nice Classification-10th Edition)が採用されています。これに伴い、以下の原則が適用されます。
ニース分類においてアルファベット順一覧(Alphabet)に掲載され、かつ特定のコードの下で記載されている商品/役務の項目は、方式審査において円滑に受理されます。これに対し、ニース協定の「一般注釈(GENERAL REMARKS)」その他審査官の見解が審査に適用される場合があります。


必要書類等(Requirements)

(i)責任者により署名された委任状(Power of Attorney、POA)原本1通。

出願人が法人(会社又は法人格を有する組織)であり、当該法人の管理下にある法人印(corporation seal)を有する場合、委任状は権限ある者が署名し、法人印を押印する必要があります。法人印が利用できない場合は、署名のみで受理されます。追加の公証又は領事認証(notarization / legalization)は不要です。

なお、出願時には委任状の写しによる提出が認められますが、原本は出願日から起算して1[01]か月以内に、追加料金なしで提出しなければなりません。

(ii)ベトナム商標法により、出願に含まれるすべての指定商品/役務は具体的に特定されなければなりません。一般的な意味の記載、または区分見出し(class headings)に基づく記載は受理されません。したがって、出願を希望する商品/役務について、具体的な項目を一つずつ列挙してください。

(iii)商標見本(.JPEGファイル)。解像度は最低300dpiとし、縦横それぞれ8センチメートルを超えないもの。


ベトナム、ラオス、カンボジア及びミャンマーにおける商標その他知的財産案件について、追加情報の提供又は助言をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご遠慮なくご連絡ください:info@havip.com.vn