カンボジアにおける意匠
1. 意匠手数料
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2. カンボジアにおける意匠の法的根拠
第89条:
カンボジア知的財産法の適用上、線又は色彩の組合せ、三次元形態、又は材料(線又は色彩と結合しているか否かを問いません。)は、当該組合せ、形態又は材料が、工業製品又は手工芸品に特別な外観を与え、工業製品又は手工芸品の模様として用い得るものであり、かつ視覚に訴え、視覚により判断されるものである限り、意匠とみなされます。
第90条:
カンボジア知的財産法に基づく保護は、専ら技術的結果を得るために用いられる意匠の要素、及び外観の恣意的特徴に関する自由度を一切残さない範囲においては、意匠に及びません。
3. カンボジアにおける意匠出願期限
優先権を主張するカンボジアの意匠出願は、優先日から6(六)か月以内に、カンボジア知的財産局に提出しなければなりません。当該期限は回復することができません。
4. 必要書類
(i) 出願人の氏名(名称)および住所
(ii) 創作者の氏名、住所および国籍
(iii) パリ条約優先権の基礎となる基本出願の国名、出願番号および出願日
(iv) 意匠が付された物品に関する図面又は写真10(十)組(12と記載されていますが、本文では10組とされています)。意匠が二次元である場合には、意匠が具現化された物品見本の提出も受理されます。
(v) 委任状(POA)原本。出願人又は出願人の法定代理人が署名し、公証人により公証されなければなりません(領事認証は不要です)。同一出願人名義の複数申請に対しては、包括委任状(一般委任状)の使用が認められます。
(vi) 優先権書類の認証謄本およびその英語版・カンボジア語版
(vii) 出願人が創作者ではない場合の譲渡証書原本。関係当事者により適式に署名され、公証人により公証されなければなりません(領事認証は不要です)。
(viii) 外国官庁が発行した調査報告書および審査報告書(該当する場合)ならびにその英訳
備考:
- 委任状原本は出願時に提出しなければなりません。
- 優先権書類の認証謄本は、出願日から3か月以内に提出することができます。
- 譲渡証書原本は出願時に提出しなければなりません。
5. 処理期間
現行実務において、カンボジアで意匠登録を完了するまでには、出願日から12~18か月を要します。
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