ミャンマーにおける旧商標の再出願(リファイリング)の「ソフトオープニング」

ミャンマーにおいて2019年1月30日に制定された商標法(連邦法第3号/2019年)は、2019年末又は2020年第1四半期に施行される見込みとされていました。国家知的財産庁が商標登録出願の受理を正式に開始するに先立ち、現行のミャンマー知的財産部局は、WIPOの支援の下(「ソフトオープニング」と称される制度)で、従前の登録商標権者からのオンライン出願を収集し、今後設置される国家知的財産庁の業務を円滑化することを目的として準備を進めています。

当方が2019年10月22日に行った集中的な会合におけるミャンマー知的財産部局の発表、ならびに2019年11月3日付の政府系新聞「The Mirror Daily」に掲載されたガイドライン記事によれば、上記商標法の「ソフトオープニング」は2019年12月末に開始される予定とされ、同記事は、当該商標法に基づき商標登録を希望する商標権者に対し、旧来の登録商標を再出願するため同ソフトオープニングに備えるよう促しています。出願は、ミャンマー国内で設立され、かつミャンマー知的財産部局により公式に認定された法律事務所を通じてのみ提出するものとされ、当該認定事務所は、同部局からオンライン用パスコードを取得するためのアクセス権限を有します。

ミャンマーにおいて認定を受けた法律事務所は極めて限られていますが、Havip-Biz Law Consult (Myanmar) Co., Ltd.は、その中でもソフトオープニングにおける電子出願(E-filing)システム運用へのアクセス権限を付与された主要な国内法律事務所の一つです。

重要事項として、以下の点にご留意ください。

(i) 当該「ソフトオープニング」期間は暫定的に6か月と見込まれており、この期間中、ミャンマー知的財産部局は、旧登録商標(登録証書法(Registration of Deeds Law)に基づく現行の商標登録制度によるもの)の再出願に関して、官費および費用を課さないものとされています。
(ii) 指定商品/役務を含む多区分出願が受理されます。
(iii) この特別期間中は、新規商標出願の受理は行われません。新規商標出願は、ソフトオープニング期間終了後、すなわち法施行に伴う「グランドオープニング」(国家知的財産庁の本格稼働)時点以降に、今後設置されるミャンマー国家知的財産庁により受理される予定です。

商標法に基づくミャンマーにおける商標保護手続の詳細については、当方のフローチャートをご参照ください。