ミャンマー特許

ミャンマー特許

1. 特許の存続期間は、特許出願の提出日(出願日)から20年とします。 2. 特許を維持し、又は特許
1. 本法に基づき特許出願の適格性を有し、特許権の付与を受けようとする者は、所定の方法により登録官に
1. 第13章に定める規定を遵守する特許権者は、特許の存続期間中、本章に定める特許権を享有します。
2019年3月11日、ミャンマー議会は連邦議会法第7号/2019年(特許法)を制定し、ミャンマーにお
連邦議会法第7号/2019年(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2019)—
ミャンマーが独立した特許法を採用したことは、知的財産保護水準を強化する上で画期的な措置です。本法は2
2024年、ミャンマーは初の包括的な特許法を施行し、従来の注意公告に依拠する仕組みから大きく転換しま
当事務所の業務対象地域は、ベトナム、ラオス、カンボジアおよびミャンマーに及びます。当事務所は、出願・
パリ条約の加盟国又は世界貿易機関(WTO)の加盟国において特許出願を行った出願人、又は当該出願人の譲
WIPOは、特許情報の利用および活用方法に関する無料のインタラクティブ型eチュートリアルを作成しまし
特許とは、発明に対して法律により付与される期間限定の独占権であり、イノベーションを促進しつつ、知識の