ミャンマーにおける意匠

ミャンマーでは、1994年以降「科学技術開発法」が存在するものの、特許および意匠それ自体を保護するための実務的な制度は確立されていません。ミャンマーにおいて知的財産を所管する権限当局として科学技術省が新設されましたが、現時点ではミャンマー特許庁は未設置です。

現在、法務総長府が、TRIPS協定に適合する知的財産法制の起草を進めています。ミャンマーはWTO、ASEANの加盟国であり、さらに2001年にはWIPOにも加盟しています。

この移行期において、意匠は登録法第18条(f)に基づき登録することができます。意匠は、権利者による厳粛な事実陳述である宣言により、証書・保証登録局に登録されます。法令、規則および関連制度が未整備である状況において、登録に基づき現地指定新聞に注意公告を掲載することが、意匠所有権の侵害を回避するよう公衆に喚起するための唯一の周知手続となっています。

ミャンマーにおける意匠出願(登録)に必要な情報および書類は以下のとおりです。


必要情報・書類

  1. 情報シート
  2. 所有権宣言
    所有権宣言は署名および公証を要します。宣言には、意匠の完全なデータ(他国で既に登録されている場合は、その登録番号および国名を含む)を記載しなければなりません。
  3. 委任状
    委任状は署名および公証を要します。

委任状(POA)および所有権宣言について、公証人の署名および印章は、当該国に所在するミャンマー大使館により認証される必要があります。


一般的留意事項

  • 処理期間:出願から登録までの平均期間は3~5か月です。
  • 更新:他国の特許法における年金納付のような制度を規律する法令は存在しません。ミャンマーでは、3年ごとに所有権宣言の再登録および注意公告の掲載を行う形で、登録の更新を行うことが推奨されます。

ベトナム、ラオス、カンボジアおよびミャンマーにおける意匠について、追加情報又は支援をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご遠慮なくご連絡ください:info@havip.com.vn