商標登録証(Certificate of Trademark Registration)
商標登録証は、一般に「保護標章(protective title)」と称されます。これは、当該商標に関する権利者の法的地位を保護するための重要な法的文書です。現行規定により、商標登録証は発行日から効力を生じ、出願日から10(十)年間有効とされます。

商標登録証の発行手続
先行調査(クリアランスサーチ)により、提案商標が登録可能であることが確認された場合、出願人は、ベトナム知的財産庁(IPVN)に商標出願を行うことができます。
- 方式審査:出願日から1~2か月。
- 公告:IPVNの知的財産公報(Intellectual Property Gazette)における公告期間は2か月。
- 実体審査:9~12か月。
- 登録証の発行:官費納付通知の受領日から1~2か月。
商標登録証の更新
商標登録証の更新は、最初の10年の存続期間を超えて保護を維持するために必須です。
- 期限後更新:満了日後6(六)か月以内に申請可能。
- 期限後納付加算金:遅延1か月につき、更新官費の10%を加算。
- 更新不履行の効果:登録証は当然に失効します。
商標登録証の発行に対する異議申立て
正当な権利を保護するため、第三者は、出願中の商標登録証に対し、出願商標が既存の商標と混同を生じるおそれのある語又は図形を含む場合、異議申立てを行うことができます。
- 異議申立て可能者:任意の第三者。1件の出願に対し複数の異議申立てが認められます。
- 範囲:登録適格性、優先権、保護適格性、その他実体的理由に基づく異議を含みます。
- 時期:公報における出願公告日から、保護標章の付与決定がなされるまで。
- 方式:異議申立書(書面)および裏付資料又は引用(文献・先行権利等)。
- 受理機関:
ベトナム知的財産庁
384–386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung Ward, Thanh Xuân District, Hanoi, Vietnam.
必要書類
- 異議申立書
- 立証資料
- 委任状(代理人経由で提出する場合)
- 異議申立て官費の納付証明
手続および期間
- IPVNは、異議申立て受領後1(1)か月以内に出願人へ通知し、出願人に対し1か月の回答期間を付与します。
- IPVNは、出願人の回答を異議申立人へ送付することがあり、その場合、異議申立人に対し1か月の意見提出期間を付与します。
- IPVNは、提出された証拠および主張に基づき判断します。
結果(Outcome):IPVNは以下のいずれかを発行します。
- 異議が認容された場合:登録証発行を拒絶する決定。
- 異議に理由がない場合:異議を却下する通知(理由を付す)。
- 追加提出を求める場合:当事者双方に期限を付して補充提出を求める通知。
保護標章(登録証)記載事項の補正
知的財産法に基づき、登録権者は、所定官費の納付を条件として、保護標章(登録証)上の権利者名の変更(補正)を申請することができます。
補正申請(Application for Amendment)に含めるべき書類
- 補正申請書(新たな権利者名を特定して記載)
- 商標登録証原本
- 名称変更を証明する公的書類(例:認証済み営業許可証写し又は決定書等)
- 委任状(該当する場合)
- 補正官費および公告官費の納付証明
商標登録証の再交付
商標登録証の取得には相当の時間と費用を要し、また、権利行使において極めて重要な役割を果たすため、権利者は登録証原本を適切に保管する必要があります。紛失又は毀損が生じた場合には、速やかに再交付申請を行うべきです。
再交付事由
- 登録証原本の紛失
- 登録証原本の毀損(破れ、汚損、判読不能等)
再交付に必要な書類
- 再交付申請書(所定様式)
- 登録証原本(毀損の場合)
- 原登録と同一内容の商標見本(A specimen of the trademark matching the original)
- 委任状(代理人経由で提出する場合)
- 再交付官費の納付証明
処理期間
- 法定期間:完全な書類提出から1(01)か月。
- 実務上の期間:申請件数が多い場合、2~3か月延長されることがあります。
結果
- 要件を満たす場合:IPVNは「複製(Duplicate)」の注記を付した再交付登録証を発行します。
- 要件を満たさない場合:IPVNは理由を付して拒絶通知を発行します。




