ベトナムにおける商標

ベトナムにおける商標

管轄当局 科学技術監察機関(科学技術省監察局およびベトナム各省に所在する科学技術局の監察部門を含む)
貿易および立法のグローバルな統合の潮流の中で、ベトナムは2005年知的財産法(IP法)を制定し、その
1. 商標ライセンスとは 商標ライセンスとは、当該商標の権利者が、自己の使用権の範囲内において、他の
1. 「ベトナムにおける商標の使用」の定義 知的財産法によれば、ベトナムにおける商標の使用とは、以下
商標権の譲渡とは、当該商標権の権利者が、その所有権を他の組織又は個人に移転することをいいます。ベトナ
ベトナムにおける知的財産権侵害への対応 ベトナム知的財産法に基づく知的財産権侵害への対応に関し、登録
ベントレー・モーターズは、30年以上にわたり衣料品を販売してきたが、他ブランドと混同されたことはない
商標登録証は、一般に「保護標章(protective title)」と称されます。これは、当該商標に
商標登録は、権利帰属の保護および企業の商品又は役務の識別を確保するために設けられた、厳格な要件に服し
  ベトナムの商標制度においては、商標保護に関し「先願主義(first to file)」