ミャンマーにおける意匠の保護
2023年10月31日、ミャンマーは意匠法(Industrial Design Law、以下「IDL」といいます。)に関する重要な改正を制定しました。2024年2月1日より、ミャンマー知的財産局(Intellectual Property Department:IPD)は、改正法令に基づき意匠出願の正式受理を開始しました。
主要改正点および国際基準との整合
- 登録規則の近代化:2023年9月29日に公布された意匠規則(Industrial Design Rules)は、ロカルノ分類制度およびパリ条約上の義務との整合を図るミャンマーの方針を反映しています。
- 異議申立制度の整備:公告後60日間の異議申立期間を導入することにより、透明性の向上および第三者保護の強化が図られています。
出願可能者
- 国内外の出願人:個人および法人(外国・国内を問いません。)は、資格を有する現地代理人を通じて出願することができます。
- パリ条約優先権:加盟国における最初の出願日から6か月以内に、認証済み優先権書類を添付して優先権を主張しなければなりません。
登録要件(適格性)
意匠は、以下の3つの法的要件を満たす必要があります。
- 新規性:出願日又は優先日前に、ミャンマー国内外で公表されていないこと。証書登録局(Deeds Office)における登録のみの意匠は、対象外とされます。
- 創作性(創作的特徴):既存の意匠特徴を単に組み合わせただけのものではないこと。
- 公序良俗等への適合:公の秩序、道徳、宗教的信条、又はミャンマーの文化的価値を害するものでないこと。
出願の基本事項(Application Essentials)
- ロカルノ分類:1968年協定に基づく現行分類に従い、意匠を区分・類別します。
- 図面/写真の提出要件:
- 図面/写真(白黒又はカラー)、最大16×16cm
- 最低視図数:2次元意匠は2視図、3次元意匠は7視図
- 公告の繰延べ(遅延公告):必要に応じ、所定の繰延べ申請を提出することができます。
- 公証:委任状(Power of Attorney)およびその他の添付書類には、公証人(Notary Public)の証明が必要です。
審査・登録の流れ(期間)
- 方式審査:書類および方式要件の適合性を確認します。
- 公告:受理された場合、公報に公告され、60日間の異議申立期間が開始します。
- 登録:異議がない場合、登録が認められます。
保護期間:出願日から5年。さらに5年ずつ2回更新可能で、最長15年です。
HAVIP Co., Ltd. を代理人として選任する理由
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